金融商品取引法に基づく表示

ウェルスサロン株式会社(以下、「当社」という。)は、金融商品取引法に基づき、あらかじめ以下の事項について明示いたします。

1.      金融商品仲介業の明示事項(金融商品取引法第66条の11)

金融商品仲介業者の商号:ウェルスサロン株式会社

登録番号:関東財務局長(金仲)第1069号

お客様苦情相談窓口:03-6271-1454

所属金融商品取引業者等

マネックス証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号

日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会、日本投資顧問業協会

  • 当社は、所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
  • 当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
  • お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等は、 商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。

2.      広告規制に基づく明示事項(金融商品取引法第66条の10)

○ 手数料等について

 商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(例えば、国内の金融商品取引所に上場する株式(売買単位未満株式を除く。)の場合は約定代金に対して所属金融商品取引業者等ごとに異なる割合の売買委託手数料、投資信託の場合は所属金融商品取引業者等および銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等)をご負担いただく場合があります(手数料等の具体的上限額および計算方法の概要は所属金融商品取引業者等ごとに異なるため、ここでは表示できません。)。債券を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。)。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて所属金融商品取引業者等ごとに決定した為替レートによるものとします。

○  リスク等について

 金融商品等には、株式相場、金利相場、為替相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券の発行会社の信用状況の悪化等の起因による損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客様の差入れた委託保証金または証拠金の額(以下「委託保証金等の額」といいます。)を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回るおそれ(元本超過損リスク)があります。

※上記の手数料等およびリスク等は、お客様が金融商品取引契約を結ぶ所属金融商品取引業者等の取扱商品ごとに異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料等をよくお読みください。